文書作成日:2024/09/05
保険料負担者が異なる保険金と弔慰金の受け取りと税金

亡くなった夫が会社で加入していた生命保険に係る死亡保険金と弔慰金の受け取りについて、税務上の取扱いを教えてください。

Q
今月のご相談

 先日、夫が亡くなったため、夫の勤務先で加入していた生命保険について手続きの案内をもらいました。会社が保険料を負担する福利厚生の契約に夫本人が任意で上乗せをして、給与天引きで保険料を支払っていたことがわかりました。会社が保険料を負担していた部分からおりる死亡保険金は、会社の規程により退職金払い、会社からは別途、弔慰金が支払われると説明を受けました。死亡保険金や弔慰金の税金の取扱いについて教えてください。

【契約内容】
A-1
ワンポイントアドバイス

 死亡保険金は、保険料を誰が負担していたかによって税務上の取扱いが異なります。また弔慰金についても、条件によって税務上の取扱いが異なります。具体的な内容は詳細解説をご確認ください。

A-2
詳細解説

 具体的な税務上の取扱いは、それぞれ次のとおりです。

1.会社が保険料を負担していた部分の死亡保険金

 従業員が加入する生命保険の保険料を雇用主が負担していた契約において、支払われる死亡保険金は退職手当金等として取り扱う旨が会社で定められている場合は、相続人が受け取る死亡保険金は退職手当金として取り扱われます。

 退職手当金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。また、相続人が受け取る退職手当金は「500万円×法定相続人の数」を限度に、非課税の適用を受けることができます。

 なお、同じように雇用主が保険料を負担していた生命保険で、今回のケースとは異なり会社が退職金として支給する取り決めがない場合は、保険料は従業員が負担したものとみなし、下記2.と同様に生命保険として取り扱われます。

2.旦那様が保険料を負担していた上乗せ部分の死亡保険金

 旦那様が保険料を負担していた部分から支払われる死亡保険金は、個人が契約する生命保険と同様に保険料負担者、被保険者、死亡保険金受取人の関係をもとに税務上の取扱いを判断します。

 今回のケースでは、保険料負担者と被保険者が共に旦那様であるため、支払われる死亡保険金はみなし相続財産として相続税の対象となります。また、相続人が受け取る死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」を限度額として、非課税の適用を受けることができます。上記1.の退職金の非課税枠とは別に適用します。

3.会社から支払われる弔慰金

 下記の金額までは相続税の対象となりませんが、超える部分は退職手当金等として相続税の対象となります。

(1)被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与(※)の3年分に相当する額

(2)被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与(※)の半年分に相当する額

(※)俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額

 上記1.〜3.に加え、旦那様が所有していた財産総額によって相続税が発生するか否か、および税額も変わります。相続税に関する不明な点は、当事務所までお気軽にご相談ください。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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