文書作成日:2024/10/05
学資保険の契約中に契約者や被保険者が亡くなった場合

長男のために加入している学資保険について、保険金受け取り前に私や長男に万一があった場合はどうなりますか?

Q
今月のご相談

 長男の教育費準備を目的とした学資保険の加入があります。加入中の学資保険の契約内容は以下のとおりです。満期保険金を受け取る前に、契約者や被保険者が亡くなった場合の取扱いはどうなるのでしょうか?
 相続発生時に必要な手続き内容を、相続税の観点から教えてください。

【契約内容】
A-1
ワンポイントアドバイス

 契約者であるご相談者様に万一があった場合と、被保険者であるご長男様に万一があった場合で取扱いが異なります。詳細解説をご確認ください。

A-2
詳細解説
1.契約者(ご相談者様)に万一があった場合

 契約者であるご相談者様に万一があった場合、亡くなった時点における学資保険の解約返戻金相当額が、相続財産として相続税の対象となります。

 通常、約款に基づく権利の承継人である子が新契約者となり、保険契約を継続することが可能です。契約者や受取人の変更手続きが必要となりますので、保険会社にご連絡ください。

 また、契約者が死亡または高度障害に該当すると、その後の保険料の払込が免除となることが一般的です。契約者が死亡した場合、子が新契約者、受取人となり保険契約を継続し、満期が到来すると満期保険金(学資金)が子に支払われます。

2.被保険者(ご長男様)に万一があった場合

 被保険者であるご長男様に万一があった場合は、契約者であるご相談者様に死亡給付金が支払われ、保険契約は終了します。死亡給付金の請求手続きが必要となりますので、保険会社にご連絡ください。契約者が受け取る死亡給付金は、契約者の一時所得として所得税(住民税)の対象となります。

【一時所得の計算方法】
一時所得の金額 = 死亡給付金+積立配当金−(既払込保険料合計額−既受取済祝金の合計額−特別控除額(50万円))

 上記で算出された金額に1/2をかけた金額が課税対象となります。

 学資保険は、親に万一のことがあっても、それ以上の負担なく子どもに学資資金として渡る保険であり、利率が下がった今でも活用できる保険の1つです。万一に備えるための保険として検討しましょう。
 なお、学資保険に関する税金については、当事務所へお気軽にご相談ください。

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